FX専業の人は青色申告を始めよう!

見よう見まねで青色申告を始めましたが、誰でもできると思いますのでご参考に

開業と青色申告の届出(開業届編)

仕訳の具体例をいくつか書きましたが、少し最初に戻り

そもそも個人事業主としてまずは開業申告をしないといけません。

 

確定申告の時に青色申告をします、と言っても受け付けてもらえません。

事前に青色申告をします、という届出を3月15日まで

(開業の場合は開業1ヶ月以内)にする必要があります。

 

開業届は下記から入手できます。

[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|申告所得税関係|国税庁

印刷して自宅で記入してもいいですし、

税務署で紙をもらって記入することもできます。

プリンタがあれば自宅でゆっくり書き方を確認しながら記入するのがよいでしょう。

開業届はあくまで受理なので、記載内容に誤りがないかの確認程度で

却下されるということはありませんので安心して提出してください。

内容について後日連絡があることもあるようです。

 

自宅で記入する場合の注意点としては、2枚記入しましょう。

提出すると手元に何も残りませんし、何と書いたか忘れてしまうでしょう。

また金融機関等で必要になることがあります。

原則コピーはしてくれないので、2枚用意し、1枚に「控」のハンコをもらいます。

 

では書き方についてですが、

1.納税地

通常は自宅の住所です。もし事務所などを構える場合には、その住所となります。

2.職業

投資業やFXなどを記載しないほうがいいです。

安定した所得という認識をもってもらえず、認めてもらえない可能性があります。

ブログなどのアフィリエイト収入も考えているなら

「WEBサイト運営業」と書いておけば、最近は認知されているので問題ありません。

また都道府県にもよるようですが、「文筆業」とすることで

事業税の対象外になるという話を聞きましたので私はそうしました。

事業税は経費処理できますが、払わないで済むならそれに越したことはありません。


3.屋号
記載しなくても問題ありません。
自分の好みでなにか名前をつけてもかまいません。

私は記入していません。

4.開業日

1ヶ月以内に届出をする必要があります。

月の途中、年の途中からの場合、初年度の費用計上などで煩雑になるので

1月1日にできるように準備するのがよいでしょう。

私は失業保険受給の関係で3月1日としています。

2月までの利益は事業とは別に申告をする必要があります。


5.「青色申告承認申請書」と消費税に関する「課税事業者選択届出書」の有無
青色申告をする人は、「青色申告承認申請書」のところで、「有」を選択します。

その場合、この開業届と同時に「青色申告承認申請書」も提出する必要があります。

消費税に関する「課税事業者選択届出書」というのは、

新規に開業する場合には関係ありません。
2年前の事業の売上が関係しますが、事業は始まっていないのですから、

当然売り上げもない。ここは「無」です。

6.事業の概要
ここには「WEBサイトの運営」など、職業に関する内容を記載し、

他にもやりそうなことも併せて記入しておきましょう。

また投資も事業で行っていると説明できるように

FXであれば「為替取引による投資業」と書いておきましょう。

 

7.給与等の支払状況
ここには従業員を雇う場合の人数等を記入するのですが、とりあえず開業だけする場合には「0人」、「税額の有無」は「無」としておきましょう。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無」も「無」で問題ありません。

 

青色申告をする場合は、次回紹介する

税務署に提出しましょう。